2011年01月18日
鬼ブログ 136
1月18日 四国新聞
香川県高松市内の市立中学校に通っていた2006年に担任の男性教諭から体罰を受け、精神的損害を被ったとして、同市内の男子高校生(17)が高松市に550万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が17日、高松地裁であった。横溝邦彦裁判長は教諭が顔をけった行為などを「教育的指導の範囲を逸脱した体罰」と認め、市に33万円の支払いを命じた。判決によると、男子高校生は中学1年だった06年9月の柔道の授業中、柔道有段者で担任だった男性教諭に私語を注意され、顔をけられたり、払い腰のように2度投げられたりした。
顔をけった行為について、市側は「はずみで当たった」と主張したが、横溝裁判長は判決で「注意を聞き入れない原告への腹立ちもあっての行為」と故意を認定。投げた行為とともに「学校教育法で全面禁止されている体罰に当たる」と結論付けた。このほか男子高校生が主張した体罰行為については「事実は認められない」とした。男子高校生は、体罰によって07年1月に急性ストレス障害と診断されたとも主張したが、横溝裁判長は「教諭の行為と発症との間に因果関係があるとは言えない」とした。判決を受け、市側は大西市長が「判決文の内容を精査した上で対応を検討したい」とコメント。原告側の弁護士は「控訴するかどうか検討する」と話した。
昔は普通に先生に殴られましたけどね…最近の子は何かあったらすぐに体罰だって騒ぎ立てるんですね。授業中に私語をしていたら怒られるのは当たり前だと思うのですが…。私の友人も体育で柔道の授業中にふざけていたせいで、最初から最後まで、先生の技かけの相手をさせられていました。しかし、何もなかったですね。今の時代だったらこれも体罰になるのでしょうか?随分狭い世の中になったものです。記事を読みましたが…これでPTSDを発症されたら世の中PTSDだらけだと思うんですけど…怒られることなく育ってしまうとこうなるわけですね。
香川県高松市内の市立中学校に通っていた2006年に担任の男性教諭から体罰を受け、精神的損害を被ったとして、同市内の男子高校生(17)が高松市に550万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が17日、高松地裁であった。横溝邦彦裁判長は教諭が顔をけった行為などを「教育的指導の範囲を逸脱した体罰」と認め、市に33万円の支払いを命じた。判決によると、男子高校生は中学1年だった06年9月の柔道の授業中、柔道有段者で担任だった男性教諭に私語を注意され、顔をけられたり、払い腰のように2度投げられたりした。
顔をけった行為について、市側は「はずみで当たった」と主張したが、横溝裁判長は判決で「注意を聞き入れない原告への腹立ちもあっての行為」と故意を認定。投げた行為とともに「学校教育法で全面禁止されている体罰に当たる」と結論付けた。このほか男子高校生が主張した体罰行為については「事実は認められない」とした。男子高校生は、体罰によって07年1月に急性ストレス障害と診断されたとも主張したが、横溝裁判長は「教諭の行為と発症との間に因果関係があるとは言えない」とした。判決を受け、市側は大西市長が「判決文の内容を精査した上で対応を検討したい」とコメント。原告側の弁護士は「控訴するかどうか検討する」と話した。
昔は普通に先生に殴られましたけどね…最近の子は何かあったらすぐに体罰だって騒ぎ立てるんですね。授業中に私語をしていたら怒られるのは当たり前だと思うのですが…。私の友人も体育で柔道の授業中にふざけていたせいで、最初から最後まで、先生の技かけの相手をさせられていました。しかし、何もなかったですね。今の時代だったらこれも体罰になるのでしょうか?随分狭い世の中になったものです。記事を読みましたが…これでPTSDを発症されたら世の中PTSDだらけだと思うんですけど…怒られることなく育ってしまうとこうなるわけですね。
Posted by うどん≠讃岐 at 14:51
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