2011年07月20日
鬼ブログ 241
7月20日 四国新聞
讃岐うどんを表す「讚岐烏冬」の文字が中国で商標出願されていた問題で、県は19日、香川県や業界団体などが中国商標局に対して行った異議申し立てにより、登録が認められなかったと発表した。香川県によると、中国から同日までに届いた異議決定書では▽讃岐地域は特産品の「讚岐烏冬」で有名▽異議申立人により中国で先行使用され、出願人が飲食店の区分で登録すると誤認を生じさせやすい―などとして県側の異議申し立てを認めるとしている。出願人は決定に不服がある場合は、15日以内に審判を請求できる。
この問題では2009年8月、香川県や業界団体の代表が中国商標局に異議申し立てを行い、昨年6月には副知事らが北京市の同局を訪れ、直接要請していた。決定に対し、県は「本県の特産品である讃岐うどんが中国でも広く知られていると公式に認められたもので、関係者のこれまでの努力にお礼を申し上げたい」としている。一方、台湾で「讃岐」などの商標登録が無効とされた地元食品会社が不服申し立てをしていた問題は、5月までに経済部訴願審議委員会が不服申し立ての却下を決定した。
まぁ…至極当然の決定でしょうね。ブームになった商品に便乗し、特許をとって独占しようなんてバカな考えは起こさないのが賢明です。本来ならばこんな異議申し立ては即却下して、すぐさま商標登録して…という流れかと思っていたのですが、ほんのちょびっとだけ正義の二文字は残っていたようです。そもそも讃岐うどんが何なのかわかっていたんでしょうかね?それも怪しいものです。なぜあれだけ人口がいてオリジナルを生み出せないのか…私は個人的にそっちの方が気になるかもしれません。
讃岐うどんを表す「讚岐烏冬」の文字が中国で商標出願されていた問題で、県は19日、香川県や業界団体などが中国商標局に対して行った異議申し立てにより、登録が認められなかったと発表した。香川県によると、中国から同日までに届いた異議決定書では▽讃岐地域は特産品の「讚岐烏冬」で有名▽異議申立人により中国で先行使用され、出願人が飲食店の区分で登録すると誤認を生じさせやすい―などとして県側の異議申し立てを認めるとしている。出願人は決定に不服がある場合は、15日以内に審判を請求できる。
この問題では2009年8月、香川県や業界団体の代表が中国商標局に異議申し立てを行い、昨年6月には副知事らが北京市の同局を訪れ、直接要請していた。決定に対し、県は「本県の特産品である讃岐うどんが中国でも広く知られていると公式に認められたもので、関係者のこれまでの努力にお礼を申し上げたい」としている。一方、台湾で「讃岐」などの商標登録が無効とされた地元食品会社が不服申し立てをしていた問題は、5月までに経済部訴願審議委員会が不服申し立ての却下を決定した。
まぁ…至極当然の決定でしょうね。ブームになった商品に便乗し、特許をとって独占しようなんてバカな考えは起こさないのが賢明です。本来ならばこんな異議申し立ては即却下して、すぐさま商標登録して…という流れかと思っていたのですが、ほんのちょびっとだけ正義の二文字は残っていたようです。そもそも讃岐うどんが何なのかわかっていたんでしょうかね?それも怪しいものです。なぜあれだけ人口がいてオリジナルを生み出せないのか…私は個人的にそっちの方が気になるかもしれません。